三重県の平成25年度入札参加資格審査申請(建設工事等)受付及び名簿搭載期間、についての件

 

三重県の平成25年度入札参加資格審査申請(建設工事、測量・建設コンサルタント等)の受付及び建設工事等入札参加資格者名簿の搭載期間について

(1)受付期間(三重県の場合)

平成25年4月2日(火)から同年12月27日(金)まで

(2)建設工事等入札参加資格者名簿への登載期間(三重県の場合)

平成25年4月2日から同年7月1日までの受付分・・・平成25年8月1日から平成26年5月31日まで

平成25年7月2日から同年9月30日までの受付分・・・平成25年11月1日から平成26年5月31日まで

平成25年10月1日から同年12月27日までの受付分・・・平成26年2月1日から平成26年5月31日まで

※ 三重県以外の市町の受付期間、建設工事等入札参加資格者名簿への登載期間は、各市町により異なりますので注意が必要です。

(3)申請先

〒514-0002 三重県津市島崎町56番地 公益財団法人三重県建設技術センター 入札参加資格登録共同受付担当 電話 059-229-5610 FAX 059-229-5619

※ 共同受付参加団体は、三重県・津市・四日市市・桑名市・鈴鹿市・名張市・尾鷲市・亀山市・鳥羽市・いなべ市・志摩市・伊賀市・木曽岬町・東員町・菰野町・朝日町・川越町・多気町・明和町・大台町・玉城町・度会町・大紀町・南伊勢町・紀北町・御浜町・紀宝町・四日市港管理組合の計28団体です。なお、現在、伊勢市・松阪市・熊野市は、共同受付参加団体に含まれていないので、直接市町に手続きをする必要があります。

詳細は、こちらでご確認ください。 http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/2013030324.htm

以上

 

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津球場公園そば、バイパス沿い、三重信用金庫津支店さんの南隣の3階建てのビルです。(お客様駐車場あります。)

営業時間は、平日9:00~17:00(土日祝休)です。

来所の際は、ご予約をお願いいたします。

営業時間内でご都合がつかない場合でも、お気軽にご相談ください。

 

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11月1日から平成25・26年度 国土交通省に係る競争参加資格審査(建設工事等)のインンターネット方式による受付がはじまりました、についての件

 

11月1日から平成25・26年度 国土交通省に係る競争参加資格審査(建設工事、測量・建設コンサルタント等業務)のインンターネット方式による受付がはじまりました。

インターネット方式による受付は、インターネット一元受付に参加している各機関(計26機関)に対して、原則として一つのデータで全ての部局に対する申請が可能であり、申請書を複数作成する必要がありません。 インターネット方式以外(文書持参受付及び文書郵送受付)の場合は、従来どおり各機関ごとに申請する必要があります。

【インターネット一元受付参加機関(建設工事)】 1.国土交通省大臣官房会計課所掌機関(地方運輸局、航空局、気象庁、海上保安庁等) 2.国土交通省地方整備局等(道路・河川・官庁営繕・公園関係) 3.国土交通省地方整備局(港湾空港関係) 4.国土交通省北海道開発局 5.総務省 6.法務省 7.財務省財務局 8.文部科学省 9.厚生労働省 10.農林水産省大臣官房経理課、農林水産省地方農政局、林野庁 11.経済産業省 12.環境省 13.防衛省 14.最高裁判所 15.内閣府、内閣府沖縄総合事務局 16.東日本高速道路(株) 17.中日本高速道路(株) 18.西日本高速道路(株) 19.首都高速道路(株) 20.阪神高速道路(株)21.本州四国連絡高速道路(株) 22.独立行政法人水資源機構 23.独立行政法人都市再生機構 24.日本下水道事業団 25.独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 26.独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(国鉄清算事業関係)

以上

 

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平成24年9月 津農林水産商工環境事務所 公共工事の発注見通し一覧、についての件

  津農林水産商工環境事務所 公共工事の発注見通し一覧が公表されました。

詳細はこちらまで http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/2009030435.htm

  <参考> 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律について   

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平成24年9月 四日市建設事務所 公共工事の発注見通し一覧、についての件

 

四日市津建設事務所 公共工事の発注見通し一覧が公表されました。

詳細はこちらまで http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/2009030448.htm

  <参考> 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律について  

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津建設事務所|平成24年9月|公共工事の発注見通し一覧|本町総合事務所(行政書士/三重県)

 

津建設事務所 公共工事の発注見通し一覧が公表されました。

詳細はこちらまで http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/2009030504.htm

  <参考> 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律について   ------------------------

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建設工事の競争入札参加資格審査について (その1)

建設工事の競争入札参加資格審査について (その1)

建設工事の競争入札参加資格審査について理解を深めるため、津市の「建設工事等競争入札参加資格審査要綱」を整理してみます。

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津市建設工事等競争入札参加資格審査要綱(平成23年4月1日改正)

第1条 ~ 第5条

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(目的) 第1条 この要綱は、本市が所掌する工事又は製造の請負等(以下「建設工事等」という。)に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)を行うに当たり、その参加する者(以下「建設業者等」という。)に必要な資格を審査し、及び競争入札に参加させる建設業者等を公正に選定することに関し必要な事項を定め、もって契約の適正な履行を図ることを目的とする。

(資格審査等) 第2条 建設業者等の資格の審査は、次項及び第3項の規定によりこれを行うもののほか、次条の規定による適格審査によりこれを行う。 2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4及び第167条の11に該当する者は、これを競争入札に参加させることができない。 3 前項に定めるもののほか、経営状況が著しく不健全であると認められる者を競争入札に参加させないことができる。

<参照> 地方自治法施行令

(一般競争入札の参加者の資格) 第167条の4 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。 2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。 1.契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 2.競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 3.落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 4.地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 5.正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 6.この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

第167条の5 普通地方公共団体の長は、前条に定めるもののほか、必要があるときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めることができる。 2 普通地方公共団体の長は、前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示しなければならない。

(指名競争入札の参加者の資格) 第167条の11 第167条の4の規定は、指名競争入札の参加者の資格についてこれを準用する。 2 普通地方公共団体の長は、前項に定めるもののほか、指名競争入札に参加する者に必要な資格として、工事又は製造の請負、物件の買入れその他当該普通地方公共団体の長が定める契約について、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、第167条の5第1項に規定する事項を要件とする資格を定めなければならない。 3 第167条の5第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(適格審査)

第3条 適格審査は、入札参加の資格審査に係る申請書(以下「資格審査申請書」という。)を提出したすべての建設業者等について、当該資格審査申請書及びその添付書類を基に競争入札の参加者としての適格性を審査するものとする。

(適格審査の方法) 第4条 前条の規定による適格審査については、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、当該各号に定める方法によりこれを行うものとする。 (1) 土木一式、建築一式、ほ装又は管 建設業法(昭和24年法律第100号。下「法」という。)第27条の29第1項に規定する総合評定値通知書に基づく総合評定値(以下「客観点数」という。)及び各建設業者等の技術力、施工能力等を評点化した数値(以下「主観点数」という。)との合計点数により採点する。 (2) 前号に掲げる業種以外の業種 客観点数により採点する。ただし、法第27条の23第1項に規定する経営事項審査に係る申請のない者については、能力審査(同項に規定する経営事項審査に準じた施工能力、施工実績及び経営内容状況に係る審査をいう。)により採点する。 2 前項第1号の主観点数は、次に掲げる数値の合計点数とする。 (1) 前年度の工事(前年の4月1日からその翌年の3月31日までに完成し、検査の完了した工事をいう。以下同じ。)について、工事成績を評点化した数値 (2) 前年度の工事について、施工体制の点検結果を評点化した数値 (3) 前年度における指名停止に係る期間を評点化した数値

(有効期間) 第5条 津市競争入札参加資格者名簿の有効期間は、6月1日から翌年の5月31日までとする。

 

(続く)

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建設業に関する手続き

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建設工事等競争入札参加資格審査要綱(津市)について

津市建設工事等競争入札参加資格審査要綱

平成23年4月1日改正

(目的)

第1条 この要綱は、本市が所掌する工事又は製造の請負等(以下「建設工事等」という。)に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)を行うに当たり、その参加する者(以下「建設業者等」という。)に必要な資格を審査し、及び競争入札に参加させる建設業者等を公正に選定することに関し必要な事項を定め、もって契約の適正な履行を図ることを目的とする。

(資格審査等)

第2条 建設業者等の資格の審査は、次項及び第3項の規定によりこれを行うもののほか、次条の規定による適格審査によりこれを行う。 2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4及び第167条の11に該当する者は、これを競争入札に参加させることができない。 3 前項に定めるもののほか、経営状況が著しく不健全であると認められる者を競争入札に参加させないことができる。

<参照> 地方自治法施行令

(一般競争入札の参加者の資格) 第167条の4 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。 2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。 1.契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 2.競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 3.落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 4.地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 5.正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 6.この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

第167条の5 普通地方公共団体の長は、前条に定めるもののほか、必要があるときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めることができる。 2 普通地方公共団体の長は、前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示しなければならない。

(指名競争入札の参加者の資格) 第167条の11 第167条の4の規定は、指名競争入札の参加者の資格についてこれを準用する。 2 普通地方公共団体の長は、前項に定めるもののほか、指名競争入札に参加する者に必要な資格として、工事又は製造の請負、物件の買入れその他当該普通地方公共団体の長が定める契約について、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、第167条の5第1項に規定する事項を要件とする資格を定めなければならない。 3 第167条の5第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(適格審査) 第3条 適格審査は、入札参加の資格審査に係る申請書(以下「資格審査申請書」という。)を提出したすべての建設業者等について、当該資格審査申請書及びその添付書類を基に競争入札の参加者としての適格性を審査するものとする。

(適格審査の方法) 第4条 前条の規定による適格審査については、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、当該各号に定める方法によりこれを行うものとする。 (1) 土木一式、建築一式、ほ装又は管 建設業法(昭和24年法律第100号。下「法」という。)第27条の29第1項に規定する総合評定値通知書に基づく総合評定値(以下「客観点数」という。)及び各建設業者等の技術力、施工能力等を評点化した数値(以下「主観点数」という。)との合計点数により採点する。 (2) 前号に掲げる業種以外の業種 客観点数により採点する。ただし、法第27条の23第1項に規定する経営事項審査に係る申請のない者については、能力審査(同項に規定する経営事項審査に準じた施工能力、施工実績及び経営内容状況に係る審査をいう。)により採点する。 2 前項第1号の主観点数は、次に掲げる数値の合計点数とする。 (1) 前年度の工事(前年の4月1日からその翌年の3月31日までに完成し、検査の完了した工事をいう。以下同じ。)について、工事成績を評点化した数値 (2) 前年度の工事について、施工体制の点検結果を評点化した数値 (3) 前年度における指名停止に係る期間を評点化した数値

(有効期間) 第5条 津市競争入札参加資格者名簿の有効期間は、6月1日から翌年の5月31日までとする。

 

(続く)

 

 

 

[...]

平成25・26年度国土交通省の建設工事等の競争入札参加資格審査について

三重県津市の本町総合事務所 行政書士 奥島要人です。

平成25・26年度 国土交通省の建設工事等の競争入札参加資格審査に関する申請手続は以下のとおりです。 http://www.mlit.go.jp/common/000215571.pdf

(以下、一部抜粋) >建設業者が(2)の再審査による場合も含め、平成24年7月1日付けで改正される基準(以下「改正後の基準」という。)による経営事項審査の総合評定値(P)の通知を受けていることが要件となりますのでご注意下さい(ただし、平成24年7月1日付けで改正される前の基準(以下「改正前の基準」という。)に基づいて受審した経営事項審査において、「雇用保険」及び「健康保険及び厚生年金保険」に関し、いずれも加入している又は適用除外とされている場合を除く)。

保険未加入について、上記の国土交通省(発注機関とする。)の改正前の基準の取り扱いと、三重県(発注機関とする。)(以下、<参考>)の取り扱いと異なるため注意が必要です。

<参考>

「平成24年7月の経営事項審査改正に伴う平成25年度の三重県の入札参加資格の取扱い」(三重県県土整備部建設業課)

(以下、一部抜粋) >三重県の平成25年度における入札参加資格(三重県建設工事発注標準)【H25.6~H26.5 予定】の対象となる経営事項審査は、平成23年10月1日から平成24年9月30日までの期間の審査基準日とする予定です。 >上記の対象期間の経営事項審査において、平成24年6月30日までに受審された旧基準による審査結果も、入札参加資格における有効な経営事項審査とします。

以上

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平成24年7月経営事項審査改正に伴う三重県の入札参加資格の取扱について

 

平成24年7月1日の改正により、三重県も7月から経営事項審査の申請書が改正対応した新様式となります。

三重県県土整備部建設業課より「平成24年7月の経営事項審査制度改正による再審査申立の取扱いについて」が公表されました。 http://www.pref.mie.lg.jp/KENGYO/HP/text_manual/h24.7saishinsa.pdf なお、申立期間は平成24年7月2日~平成24年10月29日とのこと

 

あわせて「平成24年7月の経営事項審査改正に伴う平成25年度の三重県の入札参加資格の取扱い」が公表されました。 http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/2012060340.htm

(以下、一部抜粋)

>三重県の平成25年度における入札参加資格(三重県建設工事発注標準)【H25.6~H26.5 予定】の対象となる経営事項審査は、平成23年10月1日から平成24年9月30日までの期間の審査基準日とする予定です。 >上記の対象期間の経営事項審査において、平成24年6月30日までに受審された旧基準による審査結果も、入札参加資格における有効な経営事項審査とします。

上記抜粋の文中、「旧基準による審査結果も、入札参加資格における有効な経営事項審査とします。」

改正にもとづく新基準により、健康保険、厚生年金保険、雇用保険が未加入の場合、旧基準より減点幅が大きくなったので、保険未加入企業は、再審査を申し立てると点数が下がります。

三重県を発注機関とする場合に限っていえば、再審査を申し立てないほうが有利になってしまいます。

ちなみに発注機関を国土交通省とする場合は、保険未加入業者については、再審査の必要があるようですのでご注意ください。

詳細については、それぞれの企業様の責任にてご確認ください。

 

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特定建設工事共同企業体について – 三重県建設工事に係る共同企業体(ジョイント・ベンチャー、JV)

 

三重県建設工事に係る共同企業体(ジョイント・ベンチャー、JV)について

そもそも、共同企業体(ジョイント・ベンチャー、JV)とは、複数の建設業者が、一つの建設工事を受注、施工することを目的として形成する事業組織体のこと をいい、次の「経常建設共同企業体」と「特定建設共同企業体」があります。

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1 経常建設共同企業体(経常JV)

中小建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力・施工力を強化する目的で結成する共同企業体をいいます。 単体企業に準じて、発注機 関の入札参加資格審査申請時に経常JVとして結成し、一定期間有資格業者として登録されます。

2 特定建設共同企業体(特定JV) 大規模かつ技術難度の高い工事の施工に際して、共同企業体に よる施工が必要と認められる場合に工事毎に結成する共同企業体をいう。

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以下、三重県建設工事に係る共同企業体取扱要綱(平成20年10月16日施行)にもとづき説明をしていきます。

 

1 特定建設共同企業体(特定JV)について

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(1) 特定建設共同企業体とは

技術的難度の高い工事或いは大規模な工事の施工に際し、技術力等を結集して工事の安定的施工を確保するため、三重県の発注する工事毎に結成される共同企業体をいいます。

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(2) 施工方式

特定建設工事共同企業体は、構成員が一体となって工事を施工する共同施工方式する。 異業種間の特定建設工事共同企業体は、これを認めない。

特定建設工事共同企業体と単体企業の混合入札は、これを認めない。

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(3) 資格及び対象工事

対象とする工事の規模は、次のとおりとする。 ① 土木工事の規模は、工事設計金額が3億円以上の工事とする。 ② 建築工事の規模は、工事設計金額が5億円以上の工事とする。 ③ 建築工事に付随し、かつ、分割発注する管工事、電気工事については、工事設計金額が1億円以上の工事とする。なお、建築工事に付随しない管工事、電気工事についても同様とする。 ④ 前号までの規定にかかわらず、工事の規模、内容等に照らし共同企業体による施工が必要と認められる工事については、特定建設工事共同企業体に発注することができるものとする。 また、共同企業体による施工になじまないと認められる工事については、対象外とすることができるものとする。

対象とする工事の指定は 当該工事を担当する発注機関の長が当該事業室部等の競争入札審査会の審査を経て行うものとする。

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(4) 構成員

<構成員の数> 特定建設工事共同企業体の構成員の数は、2又は3企業とする。

<構成員の資格> 特定建設工事共同企業体のすべての構成員は、次の各号の要件をすべて満たすものとする。 ① 対象工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号 (以下「業法」という )の許可業種について、特定建設 業の許可を有して、5年以上の施工実績のある者であること。 ② 対象工事を構成する一部の工種を含む工事について、元請として一定の実績があり、かつ当該工事と同種の工事を施工した経験がある者であること。ただし、一般競争入札実施要綱に基づいて資格要件を定めた場合はこの限りでない。 ③ 工事を請け負った場合には工事現場に、三重県建設工事共通仕様書1-1-6で定める監理技術者又は主任技術者を各構成員ごとに配置できること。なお、当該工事が、建設業法第26条第3項に該当する場合、配置する技術者は工事現場ごとに専任でなければならない。 <構成員の出資比率> 特定建設工事共同企業体のすべての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。

<代表者> 特定建設工事共同企業体の代表者は、より大きな施工能力を有する者とする。ただし、等級の異なる者の間では、上位等級の者とする。 また、代表者の出資比率は、構成員中最大である者とする。

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