平成25年1月 津建設事務所の経営事項審査、についての件

本日は、1月最終の建設業の経営事項審査(※1)の代理申請に三重県津庁舎まできました。

今月は、主に8、9月に決算をむかえた建設業者さまからの申請となります。

10時に会場入りして終わったのは12時前でした。

工事の確認で少し時間がかかっていたようで審査まちの列ができてました。

なお、建設業者の社会保険未加入問題への対策について、平成24年7月より、経営事項審査では、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険への未加入企業に対する減点幅が拡大されています。

また、平成24年11月からは、申請者の社会保険未加入であることが判明した建設業者に対しては、加入指導が実施されることになりましたので、保険未加入企業様におかれましては、注意が必要です。

※1 経営事項審査とは、公共性のある施設又は工作物に関する建設工事(以下「公共工事」という。)を発注者から直接請け負おうとする建設業者(建設業法第3条第1項の許可を受けた者をいう。)が、必ず受けなければならない審査です。

 

(記:行政書士奥島要人)

 

-------

本町総合事務所

建設サイト 建設業許可、経営事項審査、公共工事の入札参加資格審査 http://legal-lab.biz/

建設ブログ http://legal-lab.biz/?page_id=260

お問い合わせTEL 0120(406)414 又は E-mail info@legal-services.jp

三重県津市本町14-18 第1奥山ビル

津球場公園そば、バイパス沿い、三重信用金庫津支店さんの南隣の3階建てのビルです。(お客様駐車場あります。)

営業時間は、平日9:00~17:00(土日祝休)です。

来所の際は、ご予約をお願いいたします。

営業時間内でご都合がつかない場合でも、お気軽にご相談ください。

 

平成25年1月 四日市建設事務所の経営事項審査申請、についての件

 

 

本日は、三重県四日市庁舎まで、今年最初の建設業の経営事項審査(※1)の代理申請にきました。

今月は、主に8、9月に決算をむかえた建設業者さまからの申請となります。

10時からの予約でしたが、会場では混雑もなくスムーズに審査も終了しました。

「建設機械の保有状況」の総合評定値(P)に与える影響について – 経営事項審査

 

「建設機械の保有状況(W7)」の総合評定値(P)に与える影響について

「平成23年度経営事項審査申請の手引き」(三重県県土整備部 建設業室)を参考に考えてみます。

------------------------------

平成23年度改正経営事項審査から「建設機械の保有状況(W7)」はあらたに審査の対象となりました。

具体的に 評価の対象となるのは、建設機械抵当法第二条に規定する「建設機械」のうち

(1)ショベル系掘削機(ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの)

(2)ブルドーザー(自重が3トン以上のもの)

(3)トラクターショベル(バケット容量が0.4立方メートル以上のもの)に限ります。

これらの保有状況を証明するために、「建設機械の保有状況一覧表」を提出するとともに、以下の2種類(A)(B)の組み合わせによる書類を提出します。

(A)審査基準日において自ら所有又はリース契約していることを証する書類(下記ア、イ、ウのいずれか) ア  売買契約書の写し イ  譲渡証明書の写し ウ リース契約書の写し ※ リース契約の場合は、審査基準日から将来に渡って1 年7ヶ月以上の使用期間のあるものに限ります。 (B)対象機械が正常に稼働する状態であることを確認できる書類 特定自主検査記録表の写し(審査基準日以前1 年以内のもの)

------------------------------

「建設機械の保有状況(W7)」は、その他の審査項目(社会性等)(W)の評点となります。

Wの評点は、労働福祉の状況(W1)、建設業の営業年数(W2)、防災協定締結の有無(W3)、法令遵守の状況(W4)、建設業の経理に関する状況(W5)、研究開発の状況(W6)、建設機械の保有状況(W7)、ISO取得の状況(W8)の点数の合計点数に10を乗じた数値に、更に190/200を乗じて求めるとあります。(ただし、Wの評点が0に満たない場合は0とみなす。)

------------------------------

計算式にすると次のとおりです。

W評点={労働福祉状況の点数(W1)+ 営業年数の点数(W2)+ 防災協定締結の有無の点数(W3)+ 法令遵守の状況の点数(W4)+ 建設業経理状況の点数(W5)+ 研究開発状況の点数(W6)+ 建設機械の保有状況の点数(W7)+ ISO取得の状況の点数(W8)}× 10 × 190/200 注) 評点に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる。

建設機械の保有状況の点数(W7)は、保有(リース)台数を区分(1)~(16)のテーブル表に当てはめて求めます。 (1)15台以上15点 ~ (16) 0台 0点 というように(W7)は1台1点となります。

では、具体的に総合評定値(P)は1台何点になるのかということですが、次のように計算します。

建設機械1台の場合、建設機械の保有状況の点数(W7)のテーブル表にあてはめると、区分(15)1台1点に該当します。 次にW評点の算出方法に従うと、1点× 10 × 190/200=9点(小数点以下切り捨て)となります。

------------------------------

総合評定値の算出方法は次のとおり。

総合評定値(P)=0.25×X1+0.15×X2+0.20×Y+0.25×Z+0.15×W [...]

平成24年7月経営事項審査改正に伴う三重県の入札参加資格の取扱について

 

平成24年7月1日の改正により、三重県も7月から経営事項審査の申請書が改正対応した新様式となります。

三重県県土整備部建設業課より「平成24年7月の経営事項審査制度改正による再審査申立の取扱いについて」が公表されました。 http://www.pref.mie.lg.jp/KENGYO/HP/text_manual/h24.7saishinsa.pdf なお、申立期間は平成24年7月2日~平成24年10月29日とのこと

 

あわせて「平成24年7月の経営事項審査改正に伴う平成25年度の三重県の入札参加資格の取扱い」が公表されました。 http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/2012060340.htm

(以下、一部抜粋)

>三重県の平成25年度における入札参加資格(三重県建設工事発注標準)【H25.6~H26.5 予定】の対象となる経営事項審査は、平成23年10月1日から平成24年9月30日までの期間の審査基準日とする予定です。 >上記の対象期間の経営事項審査において、平成24年6月30日までに受審された旧基準による審査結果も、入札参加資格における有効な経営事項審査とします。

上記抜粋の文中、「旧基準による審査結果も、入札参加資格における有効な経営事項審査とします。」

改正にもとづく新基準により、健康保険、厚生年金保険、雇用保険が未加入の場合、旧基準より減点幅が大きくなったので、保険未加入企業は、再審査を申し立てると点数が下がります。

三重県を発注機関とする場合に限っていえば、再審査を申し立てないほうが有利になってしまいます。

ちなみに発注機関を国土交通省とする場合は、保険未加入業者については、再審査の必要があるようですのでご注意ください。

詳細については、それぞれの企業様の責任にてご確認ください。

 

------------------------------

本町総合事務所

建設業許可申請に関する手続きは当行政書士事務所まで http://legal-notes.jp 建設業許可ブログ http://legal-lab.biz/

三重県津市本町14-18 第1奥山ビル( 津球場公園そば、バイパス沿い、三重信用金庫津支店さんの南隣の3階建てのビルです。お客様駐車場あります。)

お問い合わせTEL 0120(406)414 又は E-mail info@legal-notes.jp

営業時間は、平日9:00~17:00(土日祝休)です。来所の際は、ご予約をお願いいたします。営業時間内でご都合がつかない場合でも、お気軽にご相談ください。

 

 

「建設機械の保有状況」の総合評定値(P)に与える影響について – 経営事項審査

 

「建設機械の保有状況(W7)」の総合評定値(P)に与える影響について

「平成23年度経営事項審査申請の手引き」(三重県県土整備部 建設業室)を参考に考えてみます。

------------------------------

平成23年度改正経営事項審査から「建設機械の保有状況(W7)」はあらたに審査の対象となりました。

具体的に 評価の対象となるのは、建設機械抵当法第二条に規定する「建設機械」のうち

(1)ショベル系掘削機(ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの)

(2)ブルドーザー(自重が3トン以上のもの)

(3)トラクターショベル(バケット容量が0.4立方メートル以上のもの)に限ります。

これらの保有状況を証明するために、「建設機械の保有状況一覧表」を提出するとともに、以下の2種類(A)(B)の組み合わせによる書類を提出します。

(A)審査基準日において自ら所有又はリース契約していることを証する書類(下記ア、イ、ウのいずれか) ア  売買契約書の写し イ  譲渡証明書の写し ウ リース契約書の写し ※ リース契約の場合は、審査基準日から将来に渡って1 年7ヶ月以上の使用期間のあるものに限ります。 (B)対象機械が正常に稼働する状態であることを確認できる書類 特定自主検査記録表の写し(審査基準日以前1 年以内のもの)

------------------------------

「建設機械の保有状況(W7)」は、その他の審査項目(社会性等)(W)の評点となります。

Wの評点は、労働福祉の状況(W1)、建設業の営業年数(W2)、防災協定締結の有無(W3)、法令遵守の状況(W4)、建設業の経理に関する状況(W5)、研究開発の状況(W6)、建設機械の保有状況(W7)、ISO取得の状況(W8)の点数の合計点数に10を乗じた数値に、更に190/200を乗じて求めるとあります。(ただし、Wの評点が0に満たない場合は0とみなす。)

------------------------------

計算式にすると次のとおりです。

W評点={労働福祉状況の点数(W1)+ 営業年数の点数(W2)+ 防災協定締結の有無の点数(W3)+ 法令遵守の状況の点数(W4)+ 建設業経理状況の点数(W5)+ 研究開発状況の点数(W6)+ 建設機械の保有状況の点数(W7)+ ISO取得の状況の点数(W8)}× 10 × 190/200 注) 評点に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる。

建設機械の保有状況の点数(W7)は、保有(リース)台数を区分(1)~(16)のテーブル表に当てはめて求めます。 (1)15台以上15点 ~ (16) 0台 0点 というように(W7)は1台1点となります。

では、具体的に総合評定値(P)は1台何点になるのかということですが、次のように計算します。

建設機械1台の場合、建設機械の保有状況の点数(W7)のテーブル表にあてはめると、区分(15)1台1点に該当します。 次にW評点の算出方法に従うと、1点× 10 × 190/200=9点(小数点以下切り捨て)となります。

------------------------------

総合評定値の算出方法は次のとおり。

総合評定値(P)=0.25×X1+0.15×X2+0.20×Y+0.25×Z+0.15×W [...]

「平成24年度経営事項審査申請の手引」(三重県)が改訂されました。

 

平成24年度 経営事項審査申請の手引」 (平成24年6月版)

http://bit.ly/MIAAww

あわせて平成24年7月1日付け改正の経営事項審査申請様式も三重県県土整備部建設業課ホームページに掲載されています。

経営事項審査申請様式(平成24年7月1日改正)

http://bit.ly/PL8Mfl

 

以上につき、平成24年度経営事項審査等説明会が以下のとおり開催されます。

http://bit.ly/LGXUgI

 

------------------------------

本町総合事務所

建設業許可申請に関する手続きは当行政書士事務所まで <a title=”行政書士事務所” href=”http://legal-notes.jp”>http://legal-notes.jp</a>

建設業許可ブログ <a title=”建設業許可” href=”http://legal-lab.biz/”>http://legal-lab.biz/</a>

三重県津市本町14-18 第1奥山ビル( 津球場公園そば、バイパス沿い、三重信用金庫津支店さんの南隣の3階建てのビルです。お客様駐車場あります。)

お問い合わせTEL 0120(406)414 又は E-mail info@legal-notes.jp

営業時間は、平日9:00~17:00(土日祝休)です。来所の際は、ご予約をお願いいたします。営業時間内でご都合がつかない場合でも、お気軽にご相談ください。

&nbsp;

&nbsp;

平成24年6月30日(土)平成24年7月経営事項審査改正に伴う三重県の入札参加資格の取扱について

三重県津市の本町総合事務所 行政書士 奥島要人です。

平成24年7月1日の改正により、三重県も7月から経営事項審査の申請書が改正対応した新様式となりますのでご注意ください。

三重県県土整備部建設業課より「平成24年7月の経営事項審査制度改正による再審査申立の取扱いについて」が公表されました。

http://www.pref.mie.lg.jp/KENGYO/HP/text_manual/h24.7saishinsa.pdf

なお、申立期間は平成24年7月2日~平成24年10月29日とのこと

あわせて「平成24年7月の経営事項審査改正に伴う平成25年度の三重県の入札参加資格の取扱い」が公表されました。

http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/2012060340.htm

(以下、一部抜粋) >三重県の平成25年度における入札参加資格(三重県建設工事発注標準)【H25.6~H26.5 予定】の対象となる経営事項審査は、平成23年10月1日から平成24年9月30日までの期間の審査基準日とする予定です。 >上記の対象期間の経営事項審査において、平成24年6月30日までに受審された旧基準による審査結果も、入札参加資格における有効な経営事項審査とします。

上記抜粋の文中、「旧基準による審査結果も、入札参加資格における有効な経営事項審査とします。」のくだりがよく理解できません。

というのも、改正にもとづく新基準により、健康保険、厚生年金保険、雇用保険が未加入の場合、旧基準より減点幅が大きくなったので、保険未加入企業は、再審査を申し立てると点数が下がります。

これだと、三重県を発注機関とする場合、再審査を申し立てないほうが有利になってしまいます。

今回、三重県はそこまで許容するということでしょうか?

この件については、建設業者向け説明会に先立ち、7月2日(月)に三重県行政書士会向けの説明会がありますので、確認してみたいと思います。

 

→ 平成24年7月2日(月)三重県行政書士会向け平成24年度経営事項審査等説明会にて確認しましたところ、文言通り旧基準による審査結果も発注機関を三重県とする入札参加資格においては有効な経営事項審査とするとのことでした。

(ちなみに発注機関を国土交通省とする場合は、保険未加入業者については、再審査の必要があるようですのでご注意ください。詳細については、それぞれの企業様の責任にてご確認いただければと思います。)

 

本町総合事務所

建設業許可申請に関する手続きは当行政書士事務所まで http://homepage2.nifty.com/e-honmachi/index.html 建設業許可ブログ http://legal-lab.biz/

三重県津市本町14-18 第1奥山ビル( 津球場公園そば、バイパス沿い、三重信用金庫津支店さんの南隣の3階建てのビルです。お客様駐車場あります。)

お問い合わせTEL 0120(406)414 又は E-mail e-honmachi@nifty.com

営業時間は、平日9:00~17:00(土日祝休)です。来所の際は、ご予約をお願いいたします。営業時間内でご都合がつかない場合でも、お気軽にご相談ください。

 

 

 

 

平成24年6月23日(土)<お知らせ>「平成24年度経営事項審査申請の手引」(三重県)が改訂されました。

 

平成24年度 経営事項審査申請の手引」 (平成24年6月版)

http://bit.ly/MIAAww

あわせて平成24年7月1日付け改正の経営事項審査申請様式も三重県県土整備部建設業課ホームページに掲載されています。

経営事項審査申請様式(平成24年7月1日改正)

http://bit.ly/PL8Mfl

 

以上につき、平成24年度経営事項審査等説明会が以下のとおり開催されます。

http://bit.ly/LGXUgI —

本町総合事務所

建設業許可申請に関する手続きは、当行政書士事務所まで

http://bit.ly/Mf8c8l

三重県津市本町14-18 第1奥山ビル( 津球場公園そば、バイパス沿い、三重信用金庫津支店さんの南隣の3階建てのビルです。お客様駐車場あります。)

お問い合わせTEL 0120(406)414 又は E-mail e-honmachi@nifty.com

営業時間は、平日9:00~17:00(土日祝休)です。

来所の際は、ご予約をお願いいたします。

営業時間内でご都合がつかない場合でも、お気軽にご相談ください。

 

 

[...]