特定建設工事共同企業体について – 三重県建設工事に係る共同企業体(ジョイント・ベンチャー、JV)

 

三重県建設工事に係る共同企業体(ジョイント・ベンチャー、JV)について

そもそも、共同企業体(ジョイント・ベンチャー、JV)とは、複数の建設業者が、一つの建設工事を受注、施工することを目的として形成する事業組織体のこと をいい、次の「経常建設共同企業体」と「特定建設共同企業体」があります。

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1 経常建設共同企業体(経常JV)

中小建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力・施工力を強化する目的で結成する共同企業体をいいます。 単体企業に準じて、発注機 関の入札参加資格審査申請時に経常JVとして結成し、一定期間有資格業者として登録されます。

2 特定建設共同企業体(特定JV) 大規模かつ技術難度の高い工事の施工に際して、共同企業体に よる施工が必要と認められる場合に工事毎に結成する共同企業体をいう。

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以下、三重県建設工事に係る共同企業体取扱要綱(平成20年10月16日施行)にもとづき説明をしていきます。

 

1 特定建設共同企業体(特定JV)について

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(1) 特定建設共同企業体とは

技術的難度の高い工事或いは大規模な工事の施工に際し、技術力等を結集して工事の安定的施工を確保するため、三重県の発注する工事毎に結成される共同企業体をいいます。

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(2) 施工方式

特定建設工事共同企業体は、構成員が一体となって工事を施工する共同施工方式する。 異業種間の特定建設工事共同企業体は、これを認めない。

特定建設工事共同企業体と単体企業の混合入札は、これを認めない。

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(3) 資格及び対象工事

対象とする工事の規模は、次のとおりとする。 ① 土木工事の規模は、工事設計金額が3億円以上の工事とする。 ② 建築工事の規模は、工事設計金額が5億円以上の工事とする。 ③ 建築工事に付随し、かつ、分割発注する管工事、電気工事については、工事設計金額が1億円以上の工事とする。なお、建築工事に付随しない管工事、電気工事についても同様とする。 ④ 前号までの規定にかかわらず、工事の規模、内容等に照らし共同企業体による施工が必要と認められる工事については、特定建設工事共同企業体に発注することができるものとする。 また、共同企業体による施工になじまないと認められる工事については、対象外とすることができるものとする。

対象とする工事の指定は 当該工事を担当する発注機関の長が当該事業室部等の競争入札審査会の審査を経て行うものとする。

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(4) 構成員

<構成員の数> 特定建設工事共同企業体の構成員の数は、2又は3企業とする。

<構成員の資格> 特定建設工事共同企業体のすべての構成員は、次の各号の要件をすべて満たすものとする。 ① 対象工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号 (以下「業法」という )の許可業種について、特定建設 業の許可を有して、5年以上の施工実績のある者であること。 ② 対象工事を構成する一部の工種を含む工事について、元請として一定の実績があり、かつ当該工事と同種の工事を施工した経験がある者であること。ただし、一般競争入札実施要綱に基づいて資格要件を定めた場合はこの限りでない。 ③ 工事を請け負った場合には工事現場に、三重県建設工事共通仕様書1-1-6で定める監理技術者又は主任技術者を各構成員ごとに配置できること。なお、当該工事が、建設業法第26条第3項に該当する場合、配置する技術者は工事現場ごとに専任でなければならない。 <構成員の出資比率> 特定建設工事共同企業体のすべての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。

<代表者> 特定建設工事共同企業体の代表者は、より大きな施工能力を有する者とする。ただし、等級の異なる者の間では、上位等級の者とする。 また、代表者の出資比率は、構成員中最大である者とする。

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経常建設共同企業体について – 三重県建設工事に係る共同企業体(ジョイント・ベンチャー、JV)

 

三重県建設工事に係る共同企業体(ジョイント・ベンチャー、JV)について

そもそも、共同企業体(ジョイント・ベンチャー、JV)とは、複数の建設業者が、一つの建設工事を受注、施工することを目的として形成する事業組織体のこと をいい、次の「経常建設共同企業体」と「特定建設共同企業体」があります。

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1 経常建設共同企業体(経常JV)

中小建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力・施工力を強化する目的で結成する共同企業体をいいます。 単体企業に準じて、発注機 関の入札参加資格審査申請時に経常JVとして結成し、一定期間有資格業者として登録されます。

2 特定建設共同企業体(特定JV) 大規模かつ技術難度の高い工事の施工に際して、共同企業体に よる施工が必要と認められる場合に工事毎に結成する共同企業体をいう。

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以下、三重県建設工事に係る共同企業体取扱要綱(平成20年10月16日施行)にもとづき説明をしていきます。

 

1 経常建設共同企業体(経常JV)について

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(1) 経常建設共同企業体とは

県内に本店を有する中小建設業者が、継続的な協業関係を確保することにより、その経営力、施工力を強化することを目的として結成される共同企業体をいいます。 ※ 本店とは、建設業法第3条第1項の営業所のうち主たる営業所をいいます。 ※ 中小建設業者等とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条の要件を満たす者をいう。

(中小企業者の範囲及び用語の定義) 第二条  この法律に基づいて講ずる国の施策の対象とする中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。 一  資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

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(2) 施工方式

経常建設共同企業体は、各構成員が一体となって工事を施工する共同施工方式とする。 異業種間の経常建設共同企業体は、これを認めない。

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(3)資格及び対象工事

工事の入札への参加を希望する経常建設共同企業体は、三重県に入札参加資格審査の申請を行い、希望する工事の種類に対応する業種(以下「希望業種」という )の 資格の認定を受けなくてはならない。

資格認定を受けた経常建設共同企業体は、単体企業に準じて県の工事の入札に参加できるものとする。 ただし、特定建設工事共同企業体の構成員になることはできない。

構成員に特定建設業の許可を有する者がいる場合、当該経常建設共同企業体は特定建設業許可を有する単体企業に準じて取扱うものとする。この場合において、当該経常建設共同企業体が請負った工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上になる場合においては、特定建設業の許可を有する構成員が、建設業法第26条第2項の規定に基づく監理技術者を配置しなければならない。

資格認定を受けた経常建設共同企業体の各構成員は、当該経常建設共同企業体の希望業種について、単体企業として県工事の入札には参加できないものとする。ただし、当該経常建設共同企業体が解散により資格を失ったときは、この限りでない。

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(4)構成員

<構成員の数> 経常建設共同企業体の構成員の数は2又は3者とする。

<構成員の組み合わせ> 経常建設共同企業体の構成員は、その結成時及び資格審査の申請を行う時点において、次の各号の要件をすべて満たした組み合わせでなければならない。 ① すべての構成員が、単体企業として希望業種の県建設工事入札参加資格の認定を受けており、その等級が同一等級に属していること。 ② すべての構成員が、同一建設事務所管内に本店を有していること。 ③ 結成する経常建設共同企業体の等級が、当該建設共同企業体の構成員の等級より上位となること(認定する等級は構成員等級の直近上位に限定 、若しくは、 最上級の等級にあって三重県建設工事発注標準策定要領第3条に定める総合点数が土木工事1000点、舗装工事950点に満たない者が結成する経常建設共同企業体は、その総合点数が各々1000点、950点以上となること。)

<構成員の資格> 経常建設共同企業体のすべての構成員は、次の要件を満たすものとする。 ① 県内に本店を有する中小建設業者等であること。 ② 希望業種の建設業許可を受けてからの営業年数が5年以上あること。また、建設業法第28条に基づく指示又は営業停止処分を受けた者にあっては、当該処分を受けた日から5年以上経過していること。 ③ 希望業種について元請けとしての施工実績を有すること。 [...]

特定建設工事共同企業体について – 三重県建設工事に係る共同企業体(ジョイント・ベンチャー、JV)

 

三重県建設工事に係る共同企業体(ジョイント・ベンチャー、JV)について

そもそも、共同企業体(ジョイント・ベンチャー、JV)とは、複数の建設業者が、一つの建設工事を受注、施工することを目的として形成する事業組織体のこと をいい、次の「経常建設共同企業体」と「特定建設共同企業体」があります。

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1 経常建設共同企業体(経常JV)

中小建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力・施工力を強化する目的で結成する共同企業体をいいます。 単体企業に準じて、発注機 関の入札参加資格審査申請時に経常JVとして結成し、一定期間有資格業者として登録されます。

2 特定建設共同企業体(特定JV) 大規模かつ技術難度の高い工事の施工に際して、共同企業体に よる施工が必要と認められる場合に工事毎に結成する共同企業体をいう。

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以下、三重県建設工事に係る共同企業体取扱要綱(平成20年10月16日施行)にもとづき説明をしていきます。

 

1 特定建設共同企業体(特定JV)について

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(1) 特定建設共同企業体とは

技術的難度の高い工事或いは大規模な工事の施工に際し、技術力等を結集して工事の安定的施工を確保するため、三重県の発注する工事毎に結成される共同企業体をいいます。

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(2) 施工方式

特定建設工事共同企業体は、構成員が一体となって工事を施工する共同施工方式する。 異業種間の特定建設工事共同企業体は、これを認めない。

特定建設工事共同企業体と単体企業の混合入札は、これを認めない。

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(3) 資格及び対象工事

対象とする工事の規模は、次のとおりとする。 ① 土木工事の規模は、工事設計金額が3億円以上の工事とする。 ② 建築工事の規模は、工事設計金額が5億円以上の工事とする。 ③ 建築工事に付随し、かつ、分割発注する管工事、電気工事については、工事設計金額が1億円以上の工事とする。なお、建築工事に付随しない管工事、電気工事についても同様とする。 ④ 前号までの規定にかかわらず、工事の規模、内容等に照らし共同企業体による施工が必要と認められる工事については、特定建設工事共同企業体に発注することができるものとする。 また、共同企業体による施工になじまないと認められる工事については、対象外とすることができるものとする。

対象とする工事の指定は 当該工事を担当する発注機関の長が当該事業室部等の競争入札審査会の審査を経て行うものとする。

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(4) 構成員

<構成員の数> 特定建設工事共同企業体の構成員の数は、2又は3企業とする。

<構成員の資格> 特定建設工事共同企業体のすべての構成員は、次の各号の要件をすべて満たすものとする。 ① 対象工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号 (以下「業法」という )の許可業種について、特定建設 業の許可を有して、5年以上の施工実績のある者であること。 ② 対象工事を構成する一部の工種を含む工事について、元請として一定の実績があり、かつ当該工事と同種の工事を施工した経験がある者であること。ただし、一般競争入札実施要綱に基づいて資格要件を定めた場合はこの限りでない。 ③ 工事を請け負った場合には工事現場に、三重県建設工事共通仕様書1-1-6で定める監理技術者又は主任技術者を各構成員ごとに配置できること。なお、当該工事が、建設業法第26条第3項に該当する場合、配置する技術者は工事現場ごとに専任でなければならない。 <構成員の出資比率> 特定建設工事共同企業体のすべての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。

<代表者> 特定建設工事共同企業体の代表者は、より大きな施工能力を有する者とする。ただし、等級の異なる者の間では、上位等級の者とする。 また、代表者の出資比率は、構成員中最大である者とする。

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経常建設共同企業体について – 三重県建設工事に係る共同企業体(ジョイント・ベンチャー、JV)

 

三重県建設工事に係る共同企業体(ジョイント・ベンチャー、JV)について

そもそも、共同企業体(ジョイント・ベンチャー、JV)とは、複数の建設業者が、一つの建設工事を受注、施工することを目的として形成する事業組織体のこと をいい、次の「経常建設共同企業体」と「特定建設共同企業体」があります。

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1 経常建設共同企業体(経常JV)

中小建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力・施工力を強化する目的で結成する共同企業体をいいます。 単体企業に準じて、発注機 関の入札参加資格審査申請時に経常JVとして結成し、一定期間有資格業者として登録されます。

2 特定建設共同企業体(特定JV) 大規模かつ技術難度の高い工事の施工に際して、共同企業体に よる施工が必要と認められる場合に工事毎に結成する共同企業体をいう。

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以下、三重県建設工事に係る共同企業体取扱要綱(平成20年10月16日施行)にもとづき説明をしていきます。

 

1 経常建設共同企業体(経常JV)について

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(1) 経常建設共同企業体とは

県内に本店を有する中小建設業者が、継続的な協業関係を確保することにより、その経営力、施工力を強化することを目的として結成される共同企業体をいいます。 ※ 本店とは、建設業法第3条第1項の営業所のうち主たる営業所をいいます。 ※ 中小建設業者等とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条の要件を満たす者をいう。

(中小企業者の範囲及び用語の定義) 第二条  この法律に基づいて講ずる国の施策の対象とする中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。 一  資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

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(2) 施工方式

経常建設共同企業体は、各構成員が一体となって工事を施工する共同施工方式とする。 異業種間の経常建設共同企業体は、これを認めない。

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(3)資格及び対象工事

工事の入札への参加を希望する経常建設共同企業体は、三重県に入札参加資格審査の申請を行い、希望する工事の種類に対応する業種(以下「希望業種」という )の 資格の認定を受けなくてはならない。

資格認定を受けた経常建設共同企業体は、単体企業に準じて県の工事の入札に参加できるものとする。 ただし、特定建設工事共同企業体の構成員になることはできない。

構成員に特定建設業の許可を有する者がいる場合、当該経常建設共同企業体は特定建設業許可を有する単体企業に準じて取扱うものとする。この場合において、当該経常建設共同企業体が請負った工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上になる場合においては、特定建設業の許可を有する構成員が、建設業法第26条第2項の規定に基づく監理技術者を配置しなければならない。

資格認定を受けた経常建設共同企業体の各構成員は、当該経常建設共同企業体の希望業種について、単体企業として県工事の入札には参加できないものとする。ただし、当該経常建設共同企業体が解散により資格を失ったときは、この限りでない。

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(4)構成員

<構成員の数> 経常建設共同企業体の構成員の数は2又は3者とする。

<構成員の組み合わせ> 経常建設共同企業体の構成員は、その結成時及び資格審査の申請を行う時点において、次の各号の要件をすべて満たした組み合わせでなければならない。 ① すべての構成員が、単体企業として希望業種の県建設工事入札参加資格の認定を受けており、その等級が同一等級に属していること。 ② すべての構成員が、同一建設事務所管内に本店を有していること。 ③ 結成する経常建設共同企業体の等級が、当該建設共同企業体の構成員の等級より上位となること(認定する等級は構成員等級の直近上位に限定 、若しくは、 最上級の等級にあって三重県建設工事発注標準策定要領第3条に定める総合点数が土木工事1000点、舗装工事950点に満たない者が結成する経常建設共同企業体は、その総合点数が各々1000点、950点以上となること。)

<構成員の資格> 経常建設共同企業体のすべての構成員は、次の要件を満たすものとする。 ① 県内に本店を有する中小建設業者等であること。 ② 希望業種の建設業許可を受けてからの営業年数が5年以上あること。また、建設業法第28条に基づく指示又は営業停止処分を受けた者にあっては、当該処分を受けた日から5年以上経過していること。 ③ 希望業種について元請けとしての施工実績を有すること。 [...]