平成26年2月22日の行政書士の日にあわせて、中日新聞の全面広告(三重版)に記事広告「困ったときはとりあえず行政書士に」が掲載されました。
行政書士については、行政書士法にて、以下のとおり定められています。
行政書士法(一部抜粋、要約)
(目的)
第一条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。
(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類 その他 権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
行政書士という街の法律家について、以下のサイトがわかりやすく参考になります。
行政書士とは(東京都行政書士会)
http://tokyo-gyosei.or.jp/outline/index.html
以上
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