行政書士事務所

本日は、三重県から大阪府庁咲洲庁舎にある大阪府 環境農林水産部循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 処理・処分業指導グループまで出向いて、産業廃棄物収集運搬業許可の代理申請をしてきました。今週は別に、滋賀県へも産業廃棄物収集運搬業許可の代理申請をおこなう予定です。

弊事務所は、三重県のみならず、東海、近畿など近隣県への申請も日常うけたまわっております。また、その他の地域についても、弊事務所で書類を作成し、全国のネットワークを生かして、申請することが可能ですので、ご相談ください。

 

 

 

 

 

※ 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集運搬を業として行おうとする事業者は、その区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。その際、収集運搬業者は、廃棄物が排出される場所(排出先)と廃棄物を持っていく場所(処分先)の両方に係る都道府県知事の許可を取得しなければなりません。(ただし、指定都市等の区域内において積替え・保管を行おうとする場合には、都道府県知事の許可とは別に積替え・保管を行おうとする指定都市等の長の許可が必要です。)

 

(記:行政書士奥島要人)

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