平成26年2月18日 経営事項審査業務審査要員の研修(三重県行政書士会)に参加しました。
三重県行政書士会では、三重県から経営事項審査業務の一部を受託しており、その能力担保のため、審査要員向けに定期的に研修をおこなっています。
「経営事項審査」とは
建設業法第27条の23にて、公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるもの(いわゆる公共工事のこと。)を発注者から直接請け負おうとする建設業者(建設業法第3条第1項の許可を受けた者。)は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない、とされています。
この審査のことを経営事項審査といい、経営事項審査では、経営状況や経営規模、技術的能力等の客観的事項を数値により評価をすることにより行います。
以上
(記:行政書士奥島要人)
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