相続税の基礎控除引き下げ

津リージョンプラザにて、平成25年度税制改正セミナーに参加させていただきました。

内容は、平成25年1月に閣議決定された平成25年度税制改正大綱について、その概要と対策について、でした。

種々の改正が予定される中、やはり気になるのは課税が強化される相続税の基礎控除の引き下げでしょうか。

相続税の基礎控除は、従来「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」でしたが、この改正によると「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に引き下げられます。

法定相続人が、配偶者と子2人の場合だと、以下のような計算になります。

(従来) 5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円

(改正後) 3,000万円+600万円×3人=4,800万円

 

これは、平成27年1月1日以後の相続から適用されます。

これにより、相続税が課税される人の割合は確実に増加する見通しです。

 

あと、領収書の印紙税についても改正されます。
印紙税が課せられない受取金額が、これまでの3万円未満から5万円未満となります。これは、消費税率が8%になる平成26年4月1日以後から適用されるとのこと。(5万円以上100万円以下が200円となります。)

 

ちなみに、私たち行政書士をはじめ、弁護士、司法書士、税理士、中小企業診断士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士、社会保険労務士等の士業の発行する領収書は、この改正に関係なく「営業に関しない受取書」として非課税の扱いとなっています。
以上

 

(記:行政書士奥島要人)

 

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