介護タクシーと特殊車両通行許可

平成26年2月4日 介護タクシーと特殊車両通行許可(三重県行政書士会)の研修に参加しました。

内容は以下のとおりでした。

1  介護タクシー 講師:三重運輸支局輸送課担当者
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)経営許可(4条許可)
自家用自動車有償運送の許可(ヘルパー有償運送許可)(78条許可)

2 特殊車両通行許可申請について(初級編) 講師:三重県行政書士会会員

 

 

一般乗用旅客自動車運送事業経営許可(4条許可)と自家用自動車有償運送の許可(78条許可)の関係について

1 道路運送法第4条で定める一般旅客自動車運送事業は以下のとおりです。

(1)一般乗合旅客自動車運送事業
路線を定めて定期に運行する自動車により乗用旅客を運送する一般乗合旅客自動車運送事業
(例)乗合、路線バス

(2)一般貸切旅客自動車運送事業
(1)及び(3)の旅客自動車運送事業以外の一般旅客自動車運送事業
(例)観光バス

(3)一般乗用旅客自動車運送事業
一個の契約により乗用定員十人以下の自動車を貸し切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業
(例)法人タクシー、1人1車制個人タクシー、患者等の福祉輸送事業限定(第4条許可) 普通自動車第二種免許必要

 

2 道路運送法第78条で定める自家用自動車による有償運送

(1)災害のため緊急を要する時

(2)自家用有償旅客運送(第78条登録)
市町村、特定非営利活動法人(NPO法人)、社会福祉法人、医療法人等の営利を目的としない法人が市町村の区域内の住民の運送を行うとき
① 市町村運営有償運送
② 過疎地有償運送
③ 福祉有償運送

(3)公共の福祉を確保するためやむをえない場合
① 自らの施設への送迎(幼稚園・学校等)
② 訪問介護員等の自家用有償運送(第78条許可) 第4条(一般)又は第43条許可(特定)を取得している事業者と契約している訪問介護員(ヘルパー)等による運送 普通自動車第二種免許不要、ケア輸送講習受講必要

以上

(記:行政書士奥島要人)

 

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