経営業務の管理責任者に準ずる地位とは

経営業務の管理責任者に準ずる地位とは

建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件

S47.3.8 建設省告示 第351号 (改正 H19.3.30 国土交通省告示 第438号)

建設業法第7条第1号ロの規定により、同号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を次のとおり定め、昭和47年4月1日から適用する。

一 許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいう。)にあつて、次のいずれかの経験を有する者

イ 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的に権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験 ロ 7年以上経営業務を補佐した経験

二 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

三 前各号に掲げる者のほか、国土交通大臣が建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有すると認め る者

 

(参考)建設業許可事務ガイドライン(平成 13 年4月3日国総建第97号 総合政策局建設業課長から地方整備局建政部長等あて)最終改正 平成 19 年3月 30 日国総建第 395 号、より一部抜粋

(6)建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件(昭和47年建設省告示第351号。(6)において「告示」という。)について

① 告示第1号イについて

(a)経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験とは、取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮および命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいう。また、当該事業部門は、許可を受けようとする建設業に関する事業部門であることを要する。

(b)許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験(以下「執行役員等としての経験」という。)については、許可を受けようとする建設業に関する執行役員等としての経験の期間と、許可を受けようとする建設業又はそれ以外の建設業における経営業務の管理責任者としての経験の期間とが通算5以上である場合も、本号イに該当するものとする。

(c)本号イに該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第七号および別紙6による認定調書に加え、次のイからホまでに掲げる書類において、被認定者が本号イに掲げる条件に該当することが明らかになっていることを確認するものとする。 イ 執行役員等の地位が役員に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類 組織図その他これに準ずる書類 ロ 業務執行を行う特定の事業部門が許可を受けようとする建設業に関する事業部門であることを確認するための書類   業務分掌規程その他これに準ずる書類 ハ 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であることを確認するための書類  定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類 ニ 業務執行を行う特定の事業部門における業務執行実績を確認するための書類 過去5年間における請負契約の締結その他の法人の経営業務に関する決裁書その他これに準ずる書類

② 告示第1号ロについて

(a)経営業務を補佐した経験とは、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務に、法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位にある者、個人の場合は当該個人に次ぐ職制上の地位にある者として、従事した経験をいう。

(b)許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって7年以上経営業務を補佐した経験(以下「補佐経験」という。)については、許可を受けようとする建設業に関する執行役員等としての経験又は補佐経験の期間と、許可を受けようとする建設業又はそれ以外の建設業における経営業務の管理責任者としての経験の期間とが通算7年以上である場合も、本号ロに該当するものとする。

(c)法人、個人又はその両方において7年以上の補佐経験を有する者については、許可を受けようとするのが法人であるか個人であるかを問わず、本号ロに該当するものとする。

(d)本号ロに該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第七号及び別紙6による認定調書に加え、次のイ及びロに掲げる書類において、被認定者が本号ロに掲げる条件に該当することが明らかになっていることを確認するものとする。 イ 被認定者による経験が役員又は個人に次ぐ職制上の地位における経験に該当することを確認するための書類   組織図その他これに準ずる書類 ロ 被認定者における経験が補佐経験に該当すること及び補佐経験の期間を確認するための書類 過去7年間における請負契約の締結その他の法人の経営業務に関する決裁書、稟議書その他これらに準ずる書類

③ 告示第2号について

許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する7年以上の経営業務の管理責任者としての経験については、単一の業種区分において7年以上の経験を有することを要するものではなく、複数の業種区分にわたるものであってもよいものとする。また、許可を受けようとする建設業とそれ以外の建設業に関して通算7年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する場合も本号に該当する。

 

以上

 

[...]

経営業務の管理責任者とは、についての件

経営業務の管理責任者とは

法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)※1のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。(建設業法第7条第1号)

イ 許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

※1 法人の役員とは、次の者をいう。 ・株式会社又は有限会社の取締役 ・委員会設置会社の執行役 ・持分会社の業務を執行する社員 ・民法の規定により設立された社団法人、財団法人または協同組合、協業組合等の理事

 

そして、(ロ)の国土交通大臣が認定した者とは次の告示とおり。

建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件 S47.3.8 建設省告示 第351号 (改正 H19.3.30 国土交通省告示 第438号)

建設業法第7条第1号ロの規定により、同号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を次のとおり定め、昭和47年4月1日から適用する。

一 許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいう。)にあつて、次のいずれかの経験を有する者

イ 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的に権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験 ロ 7年以上経営業務を補佐した経験

二 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

三 前各号に掲げる者のほか、国土交通大臣が建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有すると認め る者

 

(参考)建設業許可事務ガイドライン(平成 13 年4月3日国総建第97号 総合政策局建設業課長から地方整備局建政部長等あて)最終改正 平成 19 年3月 30 日国総建第 395 号、より一部抜粋

(6)建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件(昭和47年建設省告示第351号。(6)において「告示」という。)について

① 告示第1号イについて

(a)経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験とは、取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮および命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいう。また、当該事業部門は、許可を受けようとする建設業に関する事業部門であることを要する。

(b)許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験(以下「執行役員等としての経験」という。)については、許可を受けようとする建設業に関する執行役員等としての経験の期間と、許可を受けようとする建設業又はそれ以外の建設業における経営業務の管理責任者としての経験の期間とが通算5以上である場合も、本号イに該当するものとする。

(c)本号イに該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第七号および別紙6による認定調書に加え、次のイからホまでに掲げる書類において、被認定者が本号イに掲げる条件に該当することが明らかになっていることを確認するものとする。 イ 執行役員等の地位が役員に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類 組織図その他これに準ずる書類 ロ 業務執行を行う特定の事業部門が許可を受けようとする建設業に関する事業部門であることを確認するための書類   業務分掌規程その他これに準ずる書類 ハ 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であることを確認するための書類  定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類 ニ 業務執行を行う特定の事業部門における業務執行実績を確認するための書類 過去5年間における請負契約の締結その他の法人の経営業務に関する決裁書その他これに準ずる書類

② 告示第1号ロについて

(a)経営業務を補佐した経験とは、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務に、法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位にある者、個人の場合は当該個人に次ぐ職制上の地位にある者として、従事した経験をいう。

(b)許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって7年以上経営業務を補佐した経験(以下「補佐経験」という。)については、許可を受けようとする建設業に関する執行役員等としての経験又は補佐経験の期間と、許可を受けようとする建設業又はそれ以外の建設業における経営業務の管理責任者としての経験の期間とが通算7年以上である場合も、本号ロに該当するものとする。

(c)法人、個人又はその両方において7年以上の補佐経験を有する者については、許可を受けようとするのが法人であるか個人であるかを問わず、本号ロに該当するものとする。

(d)本号ロに該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第七号及び別紙6による認定調書に加え、次のイ及びロに掲げる書類において、被認定者が本号ロに掲げる条件に該当することが明らかになっていることを確認するものとする。 [...]

平成24年10月建設業許可申請・変更届等の手引が改訂されました、についての件

 

平成24年10月29日「建設業許可申請・建設業法による変更届等の手引」(三重県県土整備部建設業課)が改訂されました。

<参考> 「建設業許可申請・変更届等の手引(平成24年11月版)」 http://www.pref.mie.lg.jp/KENGYO/HP/

 

先日の建設ブログ「11月1日からの建設業許可申請における健康保険等の加入状況(様式第20号の3)の提出について」にて、お知らせしましたとおり、建設業者の社会保険未加入問題への対策の一環として、平成24年11月1日以降の建設業許可申請から「健康保険等の加入状況(様式第20号の3)」の提出が必要となります。

それをうけて、建設業許可申請・建設業法による変更届等の手引中、以下のような文が追記されています。

④ 健康保険等の加入状況様式第 20 の3に記載した加入状況を確認するため、適用事業所で各保険に加入している場合は、下記の書類を提出してください。なお、加入義務があるにも関わらず、未加入が判明した場合は指導等を実施することになります。

イ 健康保険及び厚生年金保険について申請時の直前の健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る「領収証書又は納入証明書」の写し

ロ 雇用保険について申請時の直前の「労働保険概算・確定保険料申告書」の控え及びこれにより申告した保険料の納入に係る「領収済通知書」の写し

以上

 

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本町総合事務所

建設サイト 建設業許可、経営事項審査、公共工事の入札参加資格審査 http://legal-services.jp

建設ブログ http://legal-lab.info/

お問い合わせTEL 0120(406)414 又は E-mail info@legal-services.jp

三重県津市本町14-18 第1奥山ビル

津球場公園そば、バイパス沿い、三重信用金庫津支店さんの南隣の3階建てのビルです。(お客様駐車場あります。)

営業時間は、平日9:00~17:00(土日祝休)です。

来所の際は、ご予約をお願いいたします。

営業時間内でご都合がつかない場合でも、お気軽にご相談ください。

 

11月1日からの建設業許可申請における健康保険等の加入状況(様式第20号の3)の提出、についての件

平成24年11月1日以降の建設業許可申請から「健康保険等の加入状況(様式第20号の3)」の提出が必要となります。

<参考> 「健康保険等の加入状況(様式第20号の3)」記載例(国土交通省) http://www.pref.mie.lg.jp/KENGYO/HP/yousiki/hokentirashi.pdf

これは、建設業者の社会保険未加入問題への対策の一環として実施されます。

保険未加入が判明した場合は、指導等を実施していくこととなります。

具体的には、平成24年11月1日より、建設業新規許可・更新等申請時に健康保険等の加入状況を記載した書面の提出が必要となります。

その際、確認資料として以下のものが必要となるようです。

・健康保険及び厚生年金保険の加入状況の確認については、申請時の直前の健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る領収証書又は納入証明書の写し若しくはこれらに準ずる資料

・雇用保険の加入状況の確認については、申請時の直前の「労働保険概算・確定保険料申告書」の控え及びこれにより申告した保険料の納入に係る「領収済通知書」の写し若しくはこれらに準ずる資料

これに伴い、三重県県土整備部建設業課「建設業許可申請・変更届等の手引」も改訂予定とのこと。

※ 11月1日以降に建設業許可更新をむかえる社会保険未加入の事業所におかれましては、特に注意が必要と思われます。

 

以上

 

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平成24年4月9日(月)<お知らせ>「建設業許可申請・変更届等の手引」(三重県)が改訂されました。

 

 

平成24年4月2日付けで 三重県県土整備部建設業課作成の「建設業課建設業許可申請・変更届等の手引」が改訂されました。

 

建設業課建設業許可申請・変更届等の手引

 

http://bit.ly/L1miIT

また、同時に建設業許可申請書関係様式も変更されました。

建設業許可申請書関係様式の変更箇所に以下があります。

様式第6号  誓約書

様式第12号 略歴書

いずれも、平成24年4月1日より施行された民法等の一部を改正する法律(法律第61号)で、未成年後見制度等が見直され、法人が未成年後見人になることが可能になったための変更です。

つまり、建設業許可の申請者が未成年者で、その法定代理人が法人である場合、これからはその法人の役員についても欠格要件の審査をおこなうということです。

許可の申請者が、未成年ということ自体あまりあるケースとはいえませんのでは、あまり気にする必要はないかもしれませんが、書式があたらしくなっているので間違えのないよう注意が必要です。

 

以上

 

本町総合事務所

建設業許可申請に関する手続きは、当行政書士事務所まで

http://homepage2.nifty.com/e-honmachi/index.html

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来所の際は、ご予約をお願いいたします。

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