特定非営利活動促進法の改正 の概要(平成24年4月1日施行)
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律が施行されました。
認証制度の見直し
寄付に対する税制優遇措置がある認定NPO法人となるための基準が緩和されました。
認定をうけるためのPST(パブリックサポートテスト)では、実績判定期間中に各事業年度において3,000円以上の寄付が平均して100人以上あればよいことになりました。
また、認定申請時点PSTの要件を満たしていたくても、その他の基準を満たしていれば、仮認定申請ができるようになりました。
1 認定NPO法人とは
NPO法人のうち、一定基準を満たすものは、所轄庁の認定をうけて、税制上の優遇措置をうける認定NPO法人となることができます。認定NPO法人の基準は、平成24年4月1日施行のNPO改正により緩和されています。
2 税制上の優遇措置とは
(1)認定NPO法人への寄付者に対する税制上の優遇措置
(ア) 個人が寄付する場合
個人がが認定NPO法人(仮認定含む。)に寄付をすると、所得税の計算において、寄付金控除(所得控除)又は税額控除のいずれかの控除を選択適用できます。また、都道府県又は市区町村が条例で指定した認定NPO法人(仮認定含む。)に個人が寄付すると、個人住民税の計算書において、寄付金税額控除が適用されます。
(イ) 法人が寄付する場合
法人が認定NPO法人(仮認定含む。)に寄付をすると、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額がもうけられており、その範囲内で損金算入が認められます。
(2)認定NPO法人のみなし寄付金制度
認定NPO法人は、収益事業に属する資産から、(収益事業以外の事業で)特定非営利活動にかかる事業に支出した金額は、その収益事業にかかる寄付金とみなされ、一定の範囲内で損金参入が認められます。(仮認定については認められません。)
3 認定NPO法人となるための基準
(1) パブリック・サポート・テスト(以下、PSTという。)に適合すること。
次のいづれかの基準に適合すること。
(ア) 総収入に占める寄付金収入の割合が5分の1以上であること。
(イ) 3,000円以上の寄付金を100人以上からうけること。
(ウ) 事務所所在地の自治体の条例で個別指定をうけていること。
(2) 事業活動において、共益的な活動の占める割合が50%未満であること。
(3)運営組織及び経理が適切であること。
(4)事業活動の内容が適正であること。
(5)情報公開を適切に行っていること。
(6)事業報告書等を所轄庁に提出していること。
(7)法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと。
(8)設立の日から1年を超える期間が経過していること。
※ 仮認定申請の場合は、(1)の基準は除きます。