行政書士法

平成26年3月20日 行政書士法と業際問題について(三重県行政書士会)の研修に参加しました。

内容は以下のとおりでした。

行政書士の業務規定について 講師:三重県行政書士会会長

 

行政書士法とは(一部抜粋、要約)

(目的)
第1条  この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。

(業務)
第1条の2  行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2  行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

第1条の3  行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
①  前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第七十二条 に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
②  前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
③  前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

 

以上

(記:行政書士奥島要人)

 

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