三重県鈴鹿庁舎鈴鹿建設事務所の建設業の経営事項審査の審査会場に行ってきました。
今月は、主に12、1月に決算をむかえた建設業者さまの申請となります。
平成24年7月より、現行の経営事項審査では、建設業者の社会保険未加入問題への対策として、経営事項審査では、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険への未加入企業に対する減点幅が拡大されています。
また、平成24年11月からは、申請者の社会保険未加入であることが判明した建設業者に対しては、加入指導が実施されることになりましたので、保険未加入企業様におかれましては、注意が必要です。
※ 経営事項審査とは、公共性のある施設又は工作物に関する建設工事(以下「公共工事」という。)を発注者から直接請け負おうとする建設業者(建設業法第3条第1項の許可を受けた者をいう。)が、必ず受けなければならない審査です。
(記:行政書士奥島要人)
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