行政書士事務所

協力事務所、提携事務所有資格者を募集します!

1 協力事務所
弊事務所から、行政書士の協力事務所に外部委託、又は、共同受託をお願いします。

※ 行政書士賠償責任補償制度に加入していることが条件となります。

2 提携事務所
弊事務所と行政書士、弁護士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、建築士等の隣接法律事務所の相互間で、業務のご紹介、共同受託等をお願いします。

※ 守秘義務等の覚書をかわせていただきます。

 

(参考)比較優位の原則
それぞれの得意分野(専門)を生かして生産を特化して、ないものは貿易・分業(取引)をした方が、全体の生産性(利益)は大きいこと。(英国の古典派経済学者 デビッド・リカード)
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以上、お気軽にお問い合わせください。
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